不 動 産 取 得 税
不動産(土地・家屋)を取得したということに担税力(税を負担する経済的な力)があると みなされてかかる税金です。

◆ 納める人
  不動産(土地・家屋)を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などで取得した人。この場合の 取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。

◆ 納める額

取得期限 取得不動産 住 宅 住宅用土地 その他の土地や家屋
平成13年6月
30日までの取得
評価額の3/100 ※評価額の4/100(注) ※評価額の4/100
(注)
1 不動産の評価額とは、購入価格や請負価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に 登録されている価格をいいます。家屋の新築・増築・改築のときのように新たにできた不動産 については、調査のうえ評価額を決定します。
2 土地を取得した日からその前1年以内又はその後2年以内にその土地の上にある住宅を 取得した場合は、税額の1/4が減税されます。(申請が必要です。)
(住宅などの評価額の特例処置)
※の部分は、平成8年1月1日から平成11年12月31日までに宅地などを取得した場合、 土地の評価額の2分の1となります。

◆ 非 課 税
1.相続による不動産の取得、法人の合併により不動産を取得した場合
2.土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合
3.公共の用に供する道路を取得した場合 など

◆ 免  税
1.取得した土地の評価額が10万円未満の場合
2.建築した家屋の評価額が23万円未満の場合
3.売買・贈与などにより取得した家屋の評価額が12万円未満の場合

◆ 不動産の取得日
  契約内容その他から総合的に判断して、現実に所有権を取得したと認められる日が取得日となります。

◆ 税額の軽減
  住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請により軽減措置が受けられます。
1.住宅(別荘を除く)に関する軽減

適用される場合 価格から控除される額
新築住宅 次の要件にすべて該当する住宅(特例適用住宅)を新築したり、未使用の特例適用住宅を 取得した場合
@床面積が50u以上(賃貸マンションなどは一区画につき40u以上)240u以下。 ただし、平成10年3月31日までの取得については床面積が40u以上(賃貸マンションなどは 1区画につき35u以上)200u以下、平成10年6月30日までの取得については面積が 40u以上(賃貸マンションなどは一区画につき35u以上)240u以下。
A1u当たりの評価額が176,000円以下
取得年月日 控除される額
平成元年4.1〜9.3.31 1,000万円
9.4.1〜 1,200万円
中古住宅 次の要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を取得した場合
@新築後15年以内(平成8年3月31日までに取得した場合は10年以内)ただし、 一定の耐火構造住宅は20年以内
A床面積が50u以上240u以下(平成10年6月30日までに取得した場合は 40u以上240u以下)
B1u当たりの評価額が176,000円以下
C取得者自身が居住すること
新築年月日 控除される額
昭和51.1.1〜56.6.30 350万円
56.7.1〜60.6.30 420万円
60.7.1〜平成元.3.31 450万円
元.4.1〜9.3.31 1,000万円
9.4.1〜 1,200万円

2.住宅用土地に関する軽減

適用される場合 減額される額
新築住宅用

土地の取得
取得した土地の上に2年以内に特例適用住宅を新築した場合
a 45,000円

b ※土地の評価額÷土地の面積
×住宅の床面積×2×4(%)×3/4

一戸につき200uを限度

上記a.bのどちらか多い方の額
特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
新築未使用特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
中古住宅用

土地の取得
土地の取得後1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得した場合
既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合
※の部分は、次のとおりとなります。
@平成6年1月1日から平成6年12月31日までの間に取得した場合  土地の評価額×1/2
A平成7年1月1日から平成7年12月31日までの間に取得した場合  土地の評価額×2/3
B平成8年1月1日から平成11年12月31日までの間に取得した場合 土地の評価額×1/2

3.公共事業のため収用されたり、譲渡したり不動産に代わる不動産の取得についても、特別の控除があります。

◆ 納税の猶予
  次のような場合には、申告により納税が猶予されます。手続きについては最寄の県財務事務所へおたずねください。

土地を取得した人が、取得した日から2年以内に、その土地の上に住宅を 新築する計画がある場合(先の要件を満たす新築住宅に限る。) 猶予期間2年以内
譲渡担保財産設定の日から2年以内に、担保権者から設定者に譲渡担保財産を移転する予定の場合
土地を取得した人が、取得した日から1年以内に、その土地の上に中古住宅を 取得する計画がある場合(先の要件を満たす中古住宅に限る。) 猶予期間1年以内
不動産を取得した人が、取得した日から1年以内に、当該不動産以外の不動産を 公共事業に伴い譲渡する予定の場合

◆ 申告と納税
申告 不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書を不動産所在地の 市町村を経由して県財務事務所に提出することになっています。
納税 納税通知書により定められた期限までに納めます。

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