不動産(土地・家屋)を取得したということに担税力(税を負担する経済的な力)があると
みなされてかかる税金です。
◆ 納める人
不動産(土地・家屋)を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などで取得した人。この場合の
取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。
◆ 納める額
取得期限
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取得不動産
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住 宅
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住宅用土地
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その他の土地や家屋
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平成13年6月 30日までの取得
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評価額の3/100
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※評価額の4/100(注)
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※評価額の4/100
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(注)
1 不動産の評価額とは、購入価格や請負価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に
登録されている価格をいいます。家屋の新築・増築・改築のときのように新たにできた不動産
については、調査のうえ評価額を決定します。
2 土地を取得した日からその前1年以内又はその後2年以内にその土地の上にある住宅を
取得した場合は、税額の1/4が減税されます。(申請が必要です。)
(住宅などの評価額の特例処置)
※の部分は、平成8年1月1日から平成11年12月31日までに宅地などを取得した場合、
土地の評価額の2分の1となります。
◆ 非 課 税
1.相続による不動産の取得、法人の合併により不動産を取得した場合
2.土地改良事業、土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合
3.公共の用に供する道路を取得した場合 など
◆ 免 税
1.取得した土地の評価額が10万円未満の場合
2.建築した家屋の評価額が23万円未満の場合
3.売買・贈与などにより取得した家屋の評価額が12万円未満の場合
◆ 不動産の取得日
契約内容その他から総合的に判断して、現実に所有権を取得したと認められる日が取得日となります。
◆ 税額の軽減
住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請により軽減措置が受けられます。
1.住宅(別荘を除く)に関する軽減
適用される場合
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価格から控除される額
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新築住宅
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次の要件にすべて該当する住宅(特例適用住宅)を新築したり、未使用の特例適用住宅を
取得した場合
@床面積が50u以上(賃貸マンションなどは一区画につき40u以上)240u以下。
ただし、平成10年3月31日までの取得については床面積が40u以上(賃貸マンションなどは
1区画につき35u以上)200u以下、平成10年6月30日までの取得については面積が
40u以上(賃貸マンションなどは一区画につき35u以上)240u以下。
A1u当たりの評価額が176,000円以下
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取得年月日
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控除される額
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平成元年4.1〜9.3.31
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1,000万円
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9.4.1〜
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1,200万円
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中古住宅
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次の要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を取得した場合
@新築後15年以内(平成8年3月31日までに取得した場合は10年以内)ただし、
一定の耐火構造住宅は20年以内
A床面積が50u以上240u以下(平成10年6月30日までに取得した場合は
40u以上240u以下)
B1u当たりの評価額が176,000円以下
C取得者自身が居住すること
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新築年月日
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控除される額
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昭和51.1.1〜56.6.30
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350万円
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56.7.1〜60.6.30
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420万円
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60.7.1〜平成元.3.31
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450万円
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元.4.1〜9.3.31
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1,000万円
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9.4.1〜
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1,200万円
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2.住宅用土地に関する軽減
適用される場合
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減額される額
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新築住宅用
土地の取得
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取得した土地の上に2年以内に特例適用住宅を新築した場合
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a 45,000円
b ※土地の評価額÷土地の面積
×住宅の床面積×2×4(%)×3/4
一戸につき200uを限度
上記a.bのどちらか多い方の額
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特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
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新築未使用特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
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中古住宅用
土地の取得
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土地の取得後1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得した場合
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既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合
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※の部分は、次のとおりとなります。
@平成6年1月1日から平成6年12月31日までの間に取得した場合 土地の評価額×1/2
A平成7年1月1日から平成7年12月31日までの間に取得した場合 土地の評価額×2/3
B平成8年1月1日から平成11年12月31日までの間に取得した場合 土地の評価額×1/2
3.公共事業のため収用されたり、譲渡したり不動産に代わる不動産の取得についても、特別の控除があります。
◆ 納税の猶予
次のような場合には、申告により納税が猶予されます。手続きについては最寄の県財務事務所へおたずねください。
土地を取得した人が、取得した日から2年以内に、その土地の上に住宅を
新築する計画がある場合(先の要件を満たす新築住宅に限る。)
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猶予期間2年以内
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譲渡担保財産設定の日から2年以内に、担保権者から設定者に譲渡担保財産を移転する予定の場合
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土地を取得した人が、取得した日から1年以内に、その土地の上に中古住宅を
取得する計画がある場合(先の要件を満たす中古住宅に限る。)
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猶予期間1年以内
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不動産を取得した人が、取得した日から1年以内に、当該不動産以外の不動産を
公共事業に伴い譲渡する予定の場合
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◆ 申告と納税
申告 不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書を不動産所在地の
市町村を経由して県財務事務所に提出することになっています。
納税 納税通知書により定められた期限までに納めます。
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